農業労災特別加入

自営農業者のための特別加入は農業労災事務センターへ

労災保険は労働者のケガや病気・死亡などに対する補償です。自営農業者には加入義務はありませんが、特別加入制度を利用して加入し、国からの労災補償を受け取ることができます。

特別加入 特定農作業従事者

畜産・果樹・園芸農家向け

特定農作業従事者とは、年間の農業生産物総販売額が300万円以上、または経営耕地面積が2ヘクタール以上の規模がある農業者で、労災補償は次の特定農作業をしていて事故に遭った場合に受けられます。

特定農作業とは

  1. 動力により駆動される機械を使用する作業
  2. 高さが2メートル以上の箇所における作業
  3. サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
  4. 農薬の散布作業
  5. 牛、馬、豚に接触する、または接触するおそれのある作業

例えば、こんな時に!

耕運機から投げ出されて大ケガし、障害が遺った。→障害補償

障害補償

農薬散布中に誤って農薬を吸い込み、中毒が治らない。→傷病補償

傷病補償

牛のブラッシング中に倒されケガ、病院で治療。→療養補償

療養補償

特別加入 指定農業機械作業従事者

米・麦・大豆など土地利用型農業者向け

指定農業機械作業従事者とは、自営農業者(兼業農家を含む)で、次の指定農業機械を使用する方をいいます。労災補償は指定された機械で農作業をしている際に事故に遭った場合に受けられます。

指定農業機械とは

①動力耕うん機その他の農業用トラクター
②動力溝掘機
③自走式田植機
④自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
⑤自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
⑥トラックその他の自走式運搬用機械
⑦次の定置式機械または携帯式機械
・動力揚水機 ・動力草刈機
・動力カッター ・動力摘採機
・動力脱穀機 ・動力剪定機
・動力剪枝機 ・チェーンソー
・単軌条式運搬機 ・コンベヤー
⑧無人航空機(農薬、肥料、種子もしくは融雪剤の散布または調査に用いるものに限る。)

※農業機械を作業場から格納場所に移動させる間の事故も対象となっています。

例えば、こんな時に!

軽トラックで田に向かう途中、自損事故で大ケガし入院。→休業補償

休業補償

草刈り機の飛び石が目に当たり、失明してしまった。→障害補償

トラクター運転中に横転! 頭を強打して死亡。→遺族補償

遺族補償

補償内容

国の定めた基準による農作業事故が発生した場合、労災保険により補償を受けることができます。詳しくは下のボタンをクリックして「補償内容」のページをご覧ください。


加入手続き

労災保険特別加入の手続きの流れは以下の通りです。農業者の労災保険特別加入は、厚生労働大臣が認可する「特別加入団体」を通じて加入することが必要です。農業労災事務センターは、その認可を受け、福岡県内の複数のJAと提携している「特別加入団体」です。加入申し込みや事故申請など、労働基準監督署への必要な手続きは、農業労災事務センターの社会保険労務士が行ないますのでご安心ください。

手続きの流れ

農業労災事務センターへの入会方法

保険料

保険料は年1回の掛け捨て制で、その期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。なお、年度途中でも加入もでき、その場合の保険料は月割です。
加入する農業者は、ご自身の所得に合わせて「給付基礎日額」を選びます。その「給付基礎日額」に基づいて年間保険料が決まり、補償の内容もその基準に準じます。※保険料率は法律改正により変動することがあります。
「給付基礎日額」は、一日あたりの所得が目安になります。その給付基礎日額を年間365日分として計算したものが「保険料算定基礎額」です。

保険料
保険料事例

よくあるご質問

特別加入に関するよくあるご質問については、下のボタンをクリックして「よくあるご質問」のページをご覧ください。

お問い合わせ

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