補償内容

ここでは、補償内容についてご説明します。国の定めた基準による農作業事故が発生した場合、労災保険により補償を受けることができます。給付基礎日額は被災労働者の賃金によって決められます。

療養補償

業務上・通勤途中のケガや病気を病院等で治療する場合→必要な治療が無料で受けられます。

傷病補償

業務上・通勤途中のケガや病気が、療養開始から1年半を過ぎても治らず障害の程度が傷病等級に該当する場合。→障害の程度に応じた額が支給されます。

障害補償

ケガが治った後に障害等級1級〜7級、または8級〜14級までに該当する障害が残った場合。→障害の程度に応じた年金または一時金が支給されます。

遺族補償

業務上・通勤途中の事故で死亡した場合。→遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金が支給されます。(遺族の範囲については、法律の定めがあります)

休業補償

業務上・通勤途中のケガや病気の療養のため、労働することができない日が4日以上となった場合。→休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当(60%は休業補償、20%は特別給付金)が支給されます。

介護補償

業務上・通勤途中のケガや病気の療養のために、傷病年金または障害年金を受け、一定の障害により介護を受けている場合。→介護費用として支給した額(上限あり)、家族介護で支出がない場合は一定額が支給されます。

葬祭料

業務上・通勤途中の事故で死亡した方の葬儀を行なう場合。→給付基礎日額に応じた額が支給されます。315,000円+給付基礎日額の30日分(60日分が最低保証)

お問い合わせ

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